就園奨励費制度の概要
就園奨励制度の概要(呉市・平成22年度より引用)
受給対象について(平成22年度分)
- 呉市に住民登録または外国人登録をしていること
- 認可の私立幼稚園に幼児を通園させており、入園料・保育料を負担していること
- 幼児が次の年齢であること、
満3歳児:平成19年4月2日~平成20年4月1日生(満3歳の誕生日を迎えた幼児)
3歳児:平成18年4月2日~平成19年4月1日生
4歳児:平成17年4月2日~平成18年4月1日生
5歳児:平成16年4月2日~平成17年4月1日生 - 平成22年度に納付すべき市民税の所得割課税額(世帯の合計額)が183,000円以下の世帯
小学校1~3年生の兄・
姉がいる場合
(1)生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯
(第二子 年額240,000円、
第三子以降 年額299,000円を限度とする。) 。
(2)当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯。
(第二子 年額218,000円、
第三子以降 年額299,000円を限度とする。) 。
(3)当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額(世帯構成員二人以上に所得がある場合については,その合計額とする。)
が34,500円以下となる世帯
(第二子 年額155,000円、
第三子以降 年額299,000円を限度とする。)
(4)当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額(世帯構成員中二人以上に所得がある場合については,その合計額とする。)
が183,000円以下となる世帯
(第二子 年額108,000円、
第三子以降 年額299,000円を限度とする。)
小学校1~3年生の兄・
姉がいない場合
(1)生活保護法の規定に基づく保護を受けている世帯
(第一子 年額220,000円、第二子 年額260,000円、
第三子以降 年額299,000円を限度とする。)
(2)当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯
(第一子 年額190,000円、第二子 年額245,000円、
第三子以降 年額299,000円を限度とする。)
(3)当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額(世帯構成員二人以上に所得がある場合については,その合計額とする。)
が34,500円以下となる世帯
(第一子 年額106,000円、第二子 年額203,000円、
第三子以降 年額299,000円を限度とする。)
(4)当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額(世帯構成員中二人以上に所得がある場合については, その合計額とする。)
が183,000円以下となる世帯
(第一子 年額 43,600円、第二子 年額172,000円、
第三子以降 年額299,000円を限度とする。)
※1.保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部等に通う兄・姉がいる場合、その児童を第1子とみなして、園児を第2子とします。
※2.住宅借入金等特別控除等適用前の所得割額で判定します。
★入園料の減免を受けることのできる対象は、
呉市に住んでいて、
私立幼稚園(学校教育法に基づいて設置された幼稚園をいう。)に在籍する
満三才児、3才児、4才児、5才児。
★お問い合わせ先
私立幼稚園就園奨励費補助金
呉市福祉保健部子育て支援課
TEL:0823-25-3254
住所:〒737-0041 呉市和庄1-2-13号 すこやかセンターくれ4階


